国立研究開発法人理化学研究所法 第十六条の二
(株式等の取得及び保有)
平成十四年法律第百六十号
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(株式等の取得及び保有)
国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)
第16条の2 (株式等の取得及び保有)
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。