国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第一条

(目的)

平成十四年法律第百六十一号

この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十一号)

第1条 (目的)

この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

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