国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第七条

(出資証券)

平成十四年法律第百六十一号

機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条

(出資証券)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十一号)

第7条 (出資証券)

機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

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