国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第三条

(名称)

平成十四年法律第百六十一号

この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。

第3条

(名称)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十一号)

第3条 (名称)

この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。

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