国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第二十条
(学術研究の特性への配慮)
平成十四年法律第百六十一号
文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。
(学術研究の特性への配慮)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十一号)
第20条 (学術研究の特性への配慮)
文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。