独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第九条
(役員及び職員の秘密保持義務等)
平成十四年法律第百六十五号
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の秘密保持義務等)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)
第9条 (役員及び職員の秘密保持義務等)
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第67条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。