独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第二十一条

(職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)

平成十四年法律第百六十五号

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

第21条

(職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)

第21条 (職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

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