独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第二十二条
(協議)
平成十四年法律第百六十五号
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十五条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。 二 第十七条第一項の承認をしようとするとき。
2 厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。