独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第六条

(役員)

平成十四年法律第百六十五号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

第6条

(役員)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)

第6条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

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