独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十七条

(利益及び損失の処理の特例等)

平成十四年法律第百六十五号

機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定する業務の財源に充てることができる。

2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3 前条第三号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第三号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4 機構は、第三号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、第二項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第17条

(利益及び損失の処理の特例等)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)

第17条 (利益及び損失の処理の特例等)

機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第14条第1項及び第3項に規定する業務の財源に充てることができる。

2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3 前条第3号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第3号勘定」という。)については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

4 機構は、第3号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、第2項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次ページへ →