独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十五条
(業務の委託)
平成十四年法律第百六十五号
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号及び第六号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下「受託法人等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。