独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十六条

(区分経理)

平成十四年法律第百六十五号

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 二 第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第十四条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 四 第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務 五 第十四条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

第16条

(区分経理)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)

第16条 (区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第14条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 二 第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第14条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 四 第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務 五 第14条第1項第8号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

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