独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十四条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百六十五号

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十九条第一項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。 二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 三 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。 四 障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。 五 障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第十六条第四項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。 六 納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項に規定する業務を行うこと。 七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。 八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項の規定による認定に関する事務を行うこと。 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。

3 機構は、第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。

4 第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。

第14条

(業務の範囲)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)

第14条 (業務の範囲)

機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。 二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 三 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。 四 障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)第19条第1項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。 五 障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の7第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第16条第4項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。 六 納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第73条第1項、第74条第1項及び第74条の2第1項に規定する業務を行うこと。 七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。 八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第47号)第4条第1項の規定による認定に関する事務を行うこと。 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。

3 機構は、第1項第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。

4 第1項第7号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。

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