独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第四条

(事務所)

平成十四年法律第百六十五号

機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

第4条

(事務所)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十五号)

第4条 (事務所)

機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

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