独立行政法人福祉医療機構法 第三条の二

(中期目標管理法人)

平成十四年法律第百六十六号

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

第3条の2

(中期目標管理法人)

独立行政法人福祉医療機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十六号)

第3条の2 (中期目標管理法人)

機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。

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