独立行政法人福祉医療機構法 第九条

(役員の兼職禁止の特例)

平成十四年法律第百六十六号

役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

第9条

(役員の兼職禁止の特例)

独立行政法人福祉医療機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十六号)

第9条 (役員の兼職禁止の特例)

役員は、通則法第50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第2号に規定する施設を開設し、若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

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