独立行政法人福祉医療機構法 第二十一条
(信託の受託者からの業務の受託等)
平成十四年法律第百六十六号
機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
(信託の受託者からの業務の受託等)
独立行政法人福祉医療機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十六号)
第21条 (信託の受託者からの業務の受託等)
機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第14条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。