独立行政法人福祉医療機構法 第八条

(理事の任期)

平成十四年法律第百六十六号

理事の任期は、二年とする。

第8条

(理事の任期)

独立行政法人福祉医療機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十六号)

第8条 (理事の任期)

理事の任期は、二年とする。

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