独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第五条
(資本金)
平成十四年法律第百六十七号
のぞみの園の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。
3 のぞみの園は、前項又は附則第三条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の全文・目次(平成十四年法律第百六十七号)
第5条 (資本金)
のぞみの園の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。
3 のぞみの園は、前項又は附則第3条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。