独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第十七条
平成十四年法律第百六十七号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十二条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の全文・目次(平成十四年法律第百六十七号)
第17条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第12条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。