独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第十四条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百六十七号

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。

第14条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の全文・目次(平成十四年法律第百六十七号)

第14条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。