クラウド六法独立行政法人労働政策研究・研修機構法第一章 総則第一条独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第一条(目的)平成十四年法律第百六十九号この法律は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。