独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第三条

(機構の目的)

平成十四年法律第百六十九号

独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人労働政策研究・研修機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十九号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人労働政策研究・研修機構法の全文・目次ページへ →