独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十三条
(区分経理)
平成十四年法律第百六十九号
機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
(区分経理)
独立行政法人労働政策研究・研修機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十九号)
第13条 (区分経理)
機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。