独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十二条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百六十九号

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 二 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。 三 第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 五 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

第12条

(業務の範囲)

独立行政法人労働政策研究・研修機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十九号)

第12条 (業務の範囲)

機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 二 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。 三 第1号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 五 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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