独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十五条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百六十九号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

第15条

(主務大臣等)

独立行政法人労働政策研究・研修機構法の全文・目次(平成十四年法律第百六十九号)

第15条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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