独立行政法人労働者健康安全機構法 第三条

(機構の目的)

平成十四年法律第百七十一号

独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二条第三項に規定する特定石綿被害建設業務労働者等をいう。)に対する給付金の支払等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第74号)第2条第3項に規定する特定石綿被害建設業務労働者等をいう。)に対する給付金の支払等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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