独立行政法人労働者健康安全機構法 第十七条

(財務大臣との協議)

平成十四年法律第百七十一号

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十四条第一項、第二項若しくは第五項又は第十五条の認可をしようとするとき。

第17条

(財務大臣との協議)

独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)

第17条 (財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第13条第1項の承認をしようとするとき。 二 第14条第1項、第2項若しくは第5項又は第15条の認可をしようとするとき。

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