独立行政法人労働者健康安全機構法 第十九条
(他の法令の準用)
平成十四年法律第百七十一号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
(他の法令の準用)
独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)
第19条 (他の法令の準用)
医療法(昭和二十三年法律第205号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。