独立行政法人労働者健康安全機構法 第十九条

(他の法令の準用)

平成十四年法律第百七十一号

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

第19条

(他の法令の準用)

独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)

第19条 (他の法令の準用)

医療法(昭和二十三年法律第205号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

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