独立行政法人労働者健康安全機構法 第十五条の二

(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

平成十四年法律第百七十一号

機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第十九条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

第15条の2

(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)

第15条の2 (特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

機構は、第12条第1項第8号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条第2項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、第12条第1項第8号に掲げる業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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