独立行政法人労働者健康安全機構法 第十八条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百七十一号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

第18条

(主務大臣等)

独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)

第18条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次ページへ →