独立行政法人労働者健康安全機構法 第十六条

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

平成十四年法律第百七十一号

厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

3 機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第16条

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

独立行政法人労働者健康安全機構法の全文・目次(平成十四年法律第百七十一号)

第16条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第2条第1号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号又は第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第3号及び第4号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第2項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

3 機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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