クラウド六法独立行政法人労働者健康安全機構法第二章 役員及び職員第十条独立行政法人労働者健康安全機構法 第十条(役員及び職員の秘密保持義務)平成十四年法律第百七十一号機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。