独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二十二条

(財産の処分等の制限)

平成十四年法律第百八十号

機構は、通則法第四十八条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。

2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。

第22条

(財産の処分等の制限)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十号)

第22条 (財産の処分等の制限)

機構は、通則法第48条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。

2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。

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