独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二十二条
(財産の処分等の制限)
平成十四年法律第百八十号
機構は、通則法第四十八条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。
(財産の処分等の制限)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十号)
第22条 (財産の処分等の制限)
機構は、通則法第48条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。