独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二十条
(債務保証)
平成十四年法律第百八十号
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(債務保証)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十号)
第20条 (債務保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。