独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第六条
(資本金)
平成十四年法律第百八十号
機構の資本金は、附則第二条第四項並びに第三条第四項及び第五項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第四項の規定により株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行(以下「旧日本政策投資銀行」という。)から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。