独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十一条
(役員及び職員の秘密保持義務)
平成十四年法律第百八十号
機構の役員及び職員は、第十三条第一項第七号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十号)
第11条 (役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。