独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十七条
(区分経理等)
平成十四年法律第百八十号
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項及び第四項の業務 二 第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務 三 第十三条第一項第九号及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務 四 第十三条第二項の業務
2 機構は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)に繰り入れるものとする。
3 機構は、第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号。以下「譲渡法」という。)第一条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(第二十二条において「特定債権」という。)に基づき、譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「特定債権に基づく毎事業年度の支払額」という。)については、助成勘定に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第一号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、建設勘定に繰り入れるものとする。 一 第十三条第一項第一号に掲げる業務に関する事業 二 第十三条第一項第五号に掲げる業務に関する事業(附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付けに係るものに限る。)
4 前項の規定による繰入れ及び附則第十一条第一項第五号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 一 特定債権に基づく毎事業年度の支払額 二 次項及び第六項の規定による繰入れ(附則第三条第十項後段の規定によるものを含む。)、附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金(旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金(旧基金法第二十条第六項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額 三 当該事業年度における旧事業団法附則第七条第一項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第十九条第一項第二号において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。附則第十一条第二項において「債務等処理法」という。)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第三条第十一項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額
5 機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第一号に掲げる事業(附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第一号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金、旧基金法第二十条第一項第一号の交付金又は旧事業団法第二十条第一項第一号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
6 機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
7 機構は、第一項の規定にかかわらず、全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第六条第一項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止しようとする鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始しようとする場合において、当該建設線に係る建設工事の工期が遅延したことに起因して生じた事態に対処するため、第十三条第一項第九号に掲げる業務として当該他の者に対する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号の規定による出資を行うときは、当該出資に要する費用に相当する金額を建設勘定から第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に繰り入れるものとする。
8 機構は、第一項の規定にかかわらず、前項の出資に基づいて取得した株式の全部又は一部を処分したときは、当該株式の処分により生じた収入の額(当該株式の取得に要した費用の額を超える額がある場合には、その額を除く。)に相当する金額を第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から建設勘定に繰り入れるものとする。