独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十五条

(業務の委託)

平成十四年法律第百八十号

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第十三条第一項第十号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十四条第一項及び第三十条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第15条

(業務の委託)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十号)

第15条 (業務の委託)

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第13条第1項第9号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第13条第1項第10号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律第23条第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第24条第1項及び第30条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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