独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十四条
(鉄道施設の貸付け等)
平成十四年法律第百八十号
機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第六号及び第四十八条の規定は、適用しない。