独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十条
(役員の欠格条項の特例)
平成十四年法律第百八十号
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。) 二 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十九条の二第一項第一号(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。第十五条第一項及び第十七条第七項において同じ。)に掲げる業務に限る。)の対象となる事業、第十三条第一項第十号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十三条第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは第十三条第二項第三号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 三 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 四 前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 五 運輸事業を営む者であって第十三条第一項第一号若しくは第五号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 六 第二号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十条第一項」とする。