独立行政法人国際観光振興機構法 第十二条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百八十一号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

第12条

(主務大臣等)

独立行政法人国際観光振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十一号)

第12条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

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