独立行政法人国際観光振興機構法 第十六条
平成十四年法律第百八十一号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十一条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
独立行政法人国際観光振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十一号)
第16条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第9条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第11条第1項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。