独立行政法人国際観光振興機構法 第十条

(区分経理)

平成十四年法律第百八十一号

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 前条各号の業務(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十二条の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。) 二 前条第七号の業務(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第二条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務 三 前二号に掲げる業務以外の業務

第10条

(区分経理)

独立行政法人国際観光振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十一号)

第10条 (区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 前条各号の業務(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第91号)第12条の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。) 二 前条第7号の業務(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第2条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務 三 前二号に掲げる業務以外の業務

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