独立行政法人水資源機構法 第二条

(定義)

平成十四年法律第百八十二号

この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画をいう。

2 この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第十二条第一項第一号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)第十八条第一項第一号の業務の実施により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。

3 この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第九条の規定による廃止前の愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号。以下「旧愛知公団法」という。)第十八条第一項第一号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。

4 この法律において「特定施設」とは、洪水(高潮を含む。)防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目的ダム、河口堰、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であって政令で定めるものをいう。

5 この法律において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。

6 この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者をいう。

7 この法律において「河川管理施設」とは、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。

第2条

(定義)

独立行政法人水資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十二号)

第2条 (定義)

この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第217号)の規定による水資源開発基本計画をいう。

2 この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第218号。以下「旧水公団法」という。)第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。

3 この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第73号)附則第9条の規定による廃止前の愛知用水公団法(昭和三十年法律第141号。以下「旧愛知公団法」という。)第18条第1項第1号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。

4 この法律において「特定施設」とは、洪水(高潮を含む。)防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目的ダム、河口堰、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であって政令で定めるものをいう。

5 この法律において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川をいう。

6 この法律において「河川管理者」とは、河川法第7条に規定する河川管理者をいう。

7 この法律において「河川管理施設」とは、河川法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人水資源機構法の全文・目次ページへ →