独立行政法人水資源機構法 第十七条

(河川法の特例)

平成十四年法律第百八十二号

特定施設は、河川管理施設とし、機構は、河川法第九条及び第十条の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行い、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設若しくは水資源開発公団による旧水公団法第十八条第一項第一号の業務の実施により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継した特定施設の管理を行うことができる。

2 機構は、前項の規定により特定施設の新築若しくは改築又は管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川法に規定する河川管理者の権限を行うことができる。

3 機構は、特定施設の新築又は改築の工事を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4 河川法第四十七条の規定は、機構が設置する利水ダムについては、適用しない。

5 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、河川管理施設である第十二条第一項第二号ハに掲げる施設の管理を、機構に委託することができる。

第17条

(河川法の特例)

独立行政法人水資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十二号)

第17条 (河川法の特例)

特定施設は、河川管理施設とし、機構は、河川法第9条及び第10条の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行い、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設若しくは水資源開発公団による旧水公団法第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継した特定施設の管理を行うことができる。

2 機構は、前項の規定により特定施設の新築若しくは改築又は管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川法に規定する河川管理者の権限を行うことができる。

3 機構は、特定施設の新築又は改築の工事を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4 河川法第47条の規定は、機構が設置する利水ダムについては、適用しない。

5 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、河川管理施設である第12条第1項第2号ハに掲げる施設の管理を、機構に委託することができる。

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