独立行政法人水資源機構法 第十九条の三
(機構の意見の聴取)
平成十四年法律第百八十二号
都道府県知事等は、前条の規定により機構が特定河川工事を行う河川について河川法第五条第六項の指定の変更又は廃止を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
(機構の意見の聴取)
独立行政法人水資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十二号)
第19条の3 (機構の意見の聴取)
都道府県知事等は、前条の規定により機構が特定河川工事を行う河川について河川法第5条第6項の指定の変更又は廃止を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。