独立行政法人水資源機構法 第十九条の四
(特定河川工事の廃止等)
平成十四年法律第百八十二号
機構は、都道府県知事等の同意を得た場合でなければ、特定河川工事を廃止してはならない。
2 第十九条の二第四項の規定は、機構が特定河川工事を廃止した場合について準用する。
(特定河川工事の廃止等)
独立行政法人水資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十二号)
第19条の4 (特定河川工事の廃止等)
機構は、都道府県知事等の同意を得た場合でなければ、特定河川工事を廃止してはならない。
2 第19条の2第4項の規定は、機構が特定河川工事を廃止した場合について準用する。