独立行政法人水資源機構法 第十五条

(土地改良法の準用)

平成十四年法律第百八十二号

機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号の業務(特定施設に係るものを除く。)を行う場合については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第十三条第五項の規定による公示」と読み替えるものとする。

第15条

(土地改良法の準用)

独立行政法人水資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十二号)

第15条 (土地改良法の準用)

機構がかんがい排水に係る第12条第1項第1号の業務(特定施設に係るものを除く。)を行う場合については、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第122条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第11項(第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第87条第5項(第87条の2第10項、第87条の3第7項(第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第87条の4第4項(第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第88条第6項、第10項及び第13項、同条第18項及び第19項(これらの規定を第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、第95条第4項、第98条第10項又は第99条第12項(第100条の2第2項(第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第13条第5項の規定による公示」と読み替えるものとする。

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