独立行政法人水資源機構法 第十五条
(土地改良法の準用)
平成十四年法律第百八十二号
機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号の業務(特定施設に係るものを除く。)を行う場合については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第十三条第五項の規定による公示」と読み替えるものとする。