独立行政法人自動車事故対策機構法 第三条

(機構の目的)

平成十四年法律第百八十三号

独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号。以下「自賠法」という。)による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを目的とする。

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